令和3年税制改正大綱(概要)
令和3年税制改正は、税制改正大綱にそって本年4月1日より施行されます。
主要な改正項目と適用事業年度は下記の通りです。
■個人所得課税 |
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1. 住宅・土地税制 |
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(1)住宅ローン控除 |
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●控除期間13年の特例 延長 | ……令和4年1月以降申告分 |
新築(令和2年10月から令和3年9月までの契約) その他(令和2年12月から令和3年11月までの契約) |
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●床面積40㎡から50㎡までも対象 | ……令和4年1月以降申告分 |
(合計所得金額1,000万円以下) |
■資産課税 |
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1. 住宅取得資金の贈与 |
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●直系尊属からの非課税措置の引き上げ | ……令和3年1月より |
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消費税10%が適用される住宅家屋 | ||||||||||
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2. 固定資産税の負担調整措置 |
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宅地等(商業地等の負担水準 60%未満 それ以外は100%未満)の課税標準を令和2年と同額とする | ……令和3年1月より |
■法人課税 |
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1. デジタルトランスフォーメーションの投資促進税制の創設 |
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「事業適用設備」を支出した場合 30%の特別償却あるいは、3%の税額控除 |
……改正法の施行日から 令和5年3月まで |
「事業適用設備」とは事業適用計画に従って実施され事業の用に供する |
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ソフトウエア及び機材装置、器具備品 |
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2. 試験研究費の税額控除制度の見直し |
……改正法の施行日から |
3. 給与の引上げ及び設備投資を行った場合の |
……令和3年4月から 令和5年3月 |
新規雇用者給与等の増加割合が2%以上の場合 15%の税額控除 |
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4. 繰越欠損金の控除上限の特例の創設 |
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特例対象欠損金額がある場合には、その特例対象欠損金額については、欠損金の繰越控除前の所得の金額の範囲内で損金算入できる |
……基準事業年度開始以後5年以内に開始した事業年度 |
■納税環境整備 |
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1. 税務関係書類における押印義務の見直し |
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提出者の押印が必要とされている税務関係書のうち下記に掲げる書類(注)を除き、押印を要しないこととする | ……令和3年4月以降に提出する書類 |
(注) 1.担保提供書類等のうち実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類 |
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2.相続税及び贈与税における添付書類のうち財産の分割協議に関する書類 |
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2. 電子帳簿等保存制度の見直し |
……令和4年1月施行 |
(1)国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度 |
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・承認制度の廃止 | |
・国税関係帳簿書類について自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合は、電磁的記録の保存を行うことができる | |
(2)国税関係書類に係るスキャナ保存制度 |
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・承認制度の廃止 | |
・タイムスタンプ(電子署名)要件について付与期間の延長 |
令和3年1月1日
近藤会計事務所
税理士 近藤忠憲
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