令和7年税制改正大綱(概要)
令和7年税制改正大綱は、令和7年3月末に国会を通過し、本年4月より施行されます。
1.個人所得税課税
(1)基礎控除令和7年以降
- ①基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下の個人の控除額を10万円引き上げる
- ②上記①の見直しの結果、基礎控除の額は以下の通りとなる
イ、合計所得金額2350万円以下 → 58万円
ロ、合計所得金額2,350万円超え2,400万円以下 → 48万円
ハ、合計所得金額2,400万円超え2,450万円以下 → 32万円
二、合計所得金額2,450万円超え2,500万円以下 → 16万円 - ③上記①の見直しに伴い、公的年金等に係る源泉徴収税額の見直しをする令和8年1月以降
(2)給与所得控除
- ①給与所得控除 55万円から65万円に引き上げ令和7年以降
- ②上記①の見直しの結果、源泉徴収税額を見直す令和8年1月以降
(3)特定親族特別控除(仮称)
- 生計を一にする年齢19才以上23才未満の親族等で、控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合は、総所得金額から下記の金額を控除する令和7年以降
-
親族等の合計所得金額 控除額 58万円超 85万円以下 63万円 85万円超 90万円以下 61万円 90万円超 95万円以下 51万円 95万円超 100万円以下 41万円 100万円超 105万円以下 31万円 105万円超 110万円以下 21万円 110万円超 115万円以下 11万円 115万円超 120万円以下 6万円 120万円超 123万円以下 3万円
2.相続税・贈与税令和7年1月以降
(1)直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与を受けた非課措置2年延長
(2)農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度に、介護医療院に入所したことを加える
(3)個人の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度における事業従事要件について、贈与の直前において(現行贈与の日まで引き続き3年以上)特定事業用資産に係る事業に従事していたこととする
(4)非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例制度における役員就任要件について(現行贈与の日まで引き続き3年以上)、特例認定贈与承継会社の役員等であることとする
3.法人課税
(1)中小企業者等の法人税の軽減税率の特例について、下記の見直しを行う 2年延長令和7年4月
開始事業年度
- ①所得の金額が年10億円を超える事業年度について、年800万円以下の金額
適用される税率を17%(現行15%)に引き上げる - ②適用対象法人の範囲から、通算法人を除外する
(2)中小企業者等が、特定経営力向上設備を取得した場合の特別償却又は税控除制度について、その適用期限を2年延長する
4.防衛特別法人税の創設令和8年4月
開始事業年度
(1)納税義務者
各事業年度の所得に法人税が課される法人
(2)課税の範囲
法人の各事業年度の基準法人税額について、当分の間、防衛特別法人税を課する
5.電子帳簿等保存制度の見直し
(1)電子取引(取引情報の授受を電磁的方式により行う取引)の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について見直しを行う令和9年1月以降に法定申告期限が到来する国税
(2)所得税の青色申告特別控除額の65万円適用要件について、一定の要件を満たす電磁的記録の保存等を行っていることに代えて、特定電子計算機処理システムを使用するとともに、電子取引の取引情報に係る電磁的記録のうち、その保存が当該特定電子計算機処理システムを使用している場合は、保存を行っていることとする令和9年分の所得税より
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